兼務神社の登記簿を遡っていくと、明治時代に千葉県が作成した神社明細帳が一番古いものとして公的なものとして証明されます
飛地境内地等では、昭和28年に旧宗教法人法から、新宗教法人法に変わった際の手続きがまだ未完了のところがあったりするので、法務局で閉鎖謄本の一番古いものと、この神社明細帳が繋がっていることで証明されます
その神社明細帳は、この千葉県文書館で閲覧(コピー)する事が可能です
以前にもお世話になったのですが、閲覧証の有効期限が1年間なので、再度登録をして閲覧
古い住所で記載されておりましたが、その辺は自治体等の都合なので考慮され問題はないので、今回は承継登記の手続きも大丈夫なのかな?
これでもダメな時は、学事課経由で千葉県知事の証明が必要となります
こちらも色々勉強になります