埴生神社の様子
 

承継証明願

20230718.jpeg現在、兼務神社にて所有する土地に関して、合祀された神社の土地の承継が手続きされていなかったとして、過去に遡り法務局と手続き中

2筆あり、1筆は明治45年(合祀前の神社名)、もう1筆は昭和10年(合祀先の神社名)に登記されたもので、いずれにせよそれだけ古い土地の公的な記録があるのかがわからず、神社庁をはじめ県の学事課さんに相談したところ県の文書館にて神社明細帳(内務省および庁府県に備え付けられていた神社の台帳)を調べてみてくださいとのこと

閉鎖されている謄本(昔の手書きの登記)によってちゃんと継承されているのか、その最終手段とて県の学事課(知事宛)に承継証明願を提出するために、現在の拝礼施設の証明(写真)が必要との事でパシャリ

その証明願いを以て、明治45年の1筆をもう1筆に紐付けし、2筆を旧宗教法人法から現在の宗教法人法へ移行した際の手続きにて承継する

司法書士さんを通して行うことがベストなのかもしれませんが、私自身の勉強と理解のために沢山の方の助けを頂き、証明が叶えば何とか申請までこぎ着くことが出来そうです

2023年7月

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