埴生神社の様子
 

やってみよう!

20190604.jpeg兼務神社にて、土地を購入した際に、まだ地目が農地(畑)のままでしたので、宗教法人としての地目(境内地)への変更手続きをするにあたり、ちょっと勉強のため、人にお願いするのではなく、自分でやってみることに

登記が農地の場合はまずその農地転用届けがいるとのことで、さらにその場所が市街化調整区域であるか否かでまた手続きが違うみたいです

まずは栄町役場の農業委員会へと行って来ました

担当の方は留守のようでしたが、2,3人で丁寧(地元だけに話が早い)に対応して頂いたところ、どうやら農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書で良いとのこと

こちらは毎月開催される委員会にて決済が下りる一番手間のかからない手続きでした

後ほど担当の方からも丁寧な連絡を頂きました

2021年10月

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